労働保険事務組合について
目次
労働保険事務組合について
1.労働保険事務の委託
労働保険(労災保険、雇用保険)への加入、保険料の申告納付、受給手続きなど小規模事業主である組合員の委託を受け、事務処理手続き業務を行っています。
2.事業所労災保険
労働者が仕事中や通勤途上での事故等の災害にあった場合の災害補償、労働者の福祉の増進を図ることを目的としており、労働者を一人でも雇用する人は法律上当然労働保険に加入しなけれぱなりません。事業主は労働者の労災事故について責任を負わなければなりません!
<加入範囲>
常時労働者を使用している事業所、または1年間に100日以上にわたり労働者を使用している事業所
<申込方法>
随時加入できます。事前に組合へお問い合わせ下さい。
<中小事業主特別加入>
事業所労災加入の事業主は特別加入出来ます。
3.雇用保険
従業員の雇用保険資格取得、資格喪失の手続き、離職票の作成を行います。
<加入範囲>
「週20時間以上且つ、31日以上の雇用が見込まれる者」がいる場合
<申込方法>
随時加入できます。事前に組合へお問い合わせ下さい。
4.一人親方労災特別加入
<加入範囲>
一人親方とは、常態として労働者を雇用しないで事業を行っている方をいいます。
→100日未満で労働者を使用する場合はご相談下さい。
<申込方法>
いつでも加入できます。申し込みの際は保険料(年途中の加入の場合は月割計算になりますので前もってお問い合わせ下さい)を持参の上おいで下さい。
<保険給付の範囲>
1. 請負契約に直接必要な行為を行う場合。
2. 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合。
3. 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合等。
4. 請負工事に係わる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合。
<保険給付の種類>
○療養補償給付 → 業務災害又は通勤災害による疾病について、病院等で治療する場合。
○休業補償給付 → 上記による療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合で休業一日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
○休業特別支給金 → 上記の20%相当額が支給されます。
<脱退>
★ 加入者が病気等により労働不能の時。
★ 加入者が事業主や事業所に勤め、労災に加入した時。
★ 脱退の際は印鑑を持参のうえおいで下さい。
<一人親方労災保険料>
新規加入金5,000円。年度途中加入の場合は、加入月以降の保険料について一括納入となります。
※ 労働災害が多発しており、労災加入の必要性が増しております。また、仕事上のケガについては建設国保の給付対象とはなりません。(建設国保は使えません)労災事故が発生してからでは手遅れです。今すぐに労災加入しましょう。
あっせん事業
○所得計算書…250円
○雇用通知書…650円
○賃金台帳・出勤簿 1枚…30円